2020-12-16 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
これまでも、任務の困難性に応じて手当水準を見直してまいりました。また、ボーナスによりましても特別な措置をするなど、他の手当も含めて、今回の任務に見合った水準となるように処遇しているところでございます。
これまでも、任務の困難性に応じて手当水準を見直してまいりました。また、ボーナスによりましても特別な措置をするなど、他の手当も含めて、今回の任務に見合った水準となるように処遇しているところでございます。
増大する一途の外交関係業務に対応するためには、在外職員がその職責に応じて能力を十分発揮する上で支障のない手当水準を確保する必要があると認識をしております。引き続き、適正な手当額となるように努力をしてまいりたいと思います。
こうした勧告に従って手当水準の改定を行った。こういった経緯もあります。 これで十分なのかという御議論につきましては謙虚に受けとめたいと思いますが、外務人事審議会におかれましては、この外部の方々、それぞれ御努力はいただいていると認識をしております。
それから、日本航空においては、中期経営計画を着実に実施することにより事業基盤の再構築と経営の安定化を図っていく意向でありまして、既に特別早期退職措置や臨時手当水準の大幅抑制など中期経営計画の実施に着手したところでございます。 国土交通省といたしましても、日本航空が中期経営計画を着実に実施することを強く期待しております。
ただ、これについては、その制度をつくればそれで非常に簡単に効果が上がるかという点についてはまた問題がありまして、典型的な例として、私、素人なんですが、そういう話を聞かされているのは、例えばドイツの児童手当水準であります。
○木庭健太郎君 もう一点、最高裁判所裁判官退職手当法のこの退職手当水準の問題でございます。 今回の引下げは、ずっと検討された中でようやく結論が出てきた問題であり、裁判官の皆さん方が自分たちで検討して出された結果ですから、それはそれで尊重しなければならないとは思うんですが、それにしても、見るとすごい下げ方ですよね、これ、やっぱり一般から見ると。
会社の答えは、同業他社の月額の手当水準を参考にして当社において制度を検討したものであるからこれは動かせない。手当は定昇やベアとリンクさせるのかと。つまりは、基準賃金というものとかあるいは職能給とかといういわゆる年々収入を得る場合のベースになる率にこれは入っていると考えるのかという質問に対して、それは率で設定するべきものではないと考えている、つまり率で考えていないということであります。
たとえば、公務員の退職手当水準は民間労働者との均衡の確保に力点が置かれておりますけれども、しかし他面、公務員が公共サービスという面での機能、すなわち安定した清潔で政治的中立な公務を確保するために貢献しなければならぬという公務運営全体に対する効果と配慮を、民間対比と並べてどの程度、どのように配慮していくのかということも今後の大きな問題点であろう。
しかし同時に、全般的な給付水準を減らさないために、事業主からある程度の、特殊の児童手当の代替的な給付をお願いしまして、そして全体としての児童手当水準を落とさない、こういう応急的な措置、これを一括法案の中に盛り込ましていただいた、こういう次第でございます。
第三は、退職手当が民間に準拠して決定されるとすれば、五十七年時点で調査し、五十八年度に退職手当水準の官民比較が行われるわけでございますが、その比較検討の結果、仮に官民逆較差が明らかになったという場合は、速やかに何らかの形でその是正措置を講ずることが民間準拠にのっとる筋ではないかと思われるが、その見解をお示し願いたい。
本件修正案のうち、昭和四十八年法律第三十号に係る修正部分、すなわち退職手当の削減規定の施行日とその経過措置に関する修正につきましては、官民における退職手当水準の均衡を図ることの緊急性、現下の財政事情等から、また昭和二十八年法律第百八十二号に係る修正部分、すなわち修正案に言う指定機関等への出向した職員の在職期間の通算に関する修正につきましては、すでに国家公務員を退職した者も対象に含まれている等の問題があることから
給与改善の指標となるのが民間給与の実態ベースであるならば、定年制の導入や退職手当水準も民間に準拠するのは当然のことであります。かかる観点に加え、財政再建が急務である現況からして、給与改善法のみの成立は民間納税者の心情を裏切ったと言わざるを得ないのであります。
しかし、私どもの場合には、手当ということじゃなくて、勤務時間の内外を通じまして包括的に基本給として評価するという点でこれを本俸評価ということにいたしてございますので、手当ベースといたしますと六%ということになるわけでございますが、これは地方におきます事務職員の超過勤務手当水準とほぼ一致しておるということも考慮してございます。
で、私どもとしましては、やはり前回の文部省の大きな調査、信頼すべき調査を参考といたしまして、四%ということにしたのでございますけれども、教員の勤務の態様の特殊性というものを考慮いたしまして、これを本俸で評価するというふうにいたしたのでございまして、そうすればいろいろはね返りがございますので、結果として手当水準とすれば六%になる。